もう少しわかり易く説明してもらえませんか?
A.まず連続運転時間とは、1人の貨物自動車運転者が駐車・交替などで運転を「中断」することなく、連続して運転することを言い、これは4時間を超えてはなりません。
この4時間を超えないために連続運転を「中断」しなければなりませんが、以下のいずれかに当てはまれば、連続運転の「中断」がなされた事になります。
(1)運転開始後4時間以内に連続30分以上。
(2)運転開始後4時間以内に1回が連続10分以上で、その合計が30分以上。
※4時間経過直後でも良いという考え方もあるようですが、当事務所では、なるべく運転開始後4時間以内にという考え方に徹すべきであると考えます。
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