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◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2013年4月12日金曜日

Q.平成25年4月以降申請の法令試験等について

もう少し詳しく教えてもらえませんか?

A.一般貨物自動車運送事業新規許可に関する変更点は、去る平成25年1月10日付の私のブログ でも速報させていただきましたが、3月22日正式に発表された公示内容となんら差異はありません。※あくまでも関東運輸局管内における申請についてです。


 一部では、もう新規事業者は参入できないのでは?という風評を耳にしますが、何ら心配する必要はありませんよ。申請書様式の変更にしても、従来から当然に社長と協議検討したうえで申請していた事項ばかり。それが添付書類になったというだけの話です。長年貨物自動車運送事業に携わっている行政書士事務所から見ればそれほど深刻な問題ではありません。



 特筆すべきは、従来の関係法令設問に加えて「労働安全衛生法」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」「下請代金支払遅延等防止法」が設問に加わることになりました。また、試験時間50分に変更はありませんが、従来認められていた自動車六法、テキスト、試験対策法令集等の持込みができなくなりました。


 
 試験当日に会場で配布される法令集のみ参照することができます。今までは、関係法令別にインデックスを付けて検索しやすいような工夫をしていたのですが、それができなくなりました。それならば、限られた時間の中で、設問がどの部分の関係法令に関わるものか瞬時に判断できる訓練をしていきましょうよ。今までより少しだけ時間をかけなければならないのはこの部分です。




 試験開催月は1月、3月、5月、7月、9月、11月と半分に減りました。申請のタイミングによっては許可までの期間が延びる場合が考えられます。


 
 万一、一回目の試験がうまくいかなくても再試験の道が開けています。チャンスは2回もあるということです。再試験に不合格となると「却下処分」となりますから、申請書類が返還されなくなります。そこで、2度目の不合格が判明した時点で直ちに申請者自ら「取下げ」なければなりません。「取下げ」たあとは、期限の到来している書類だけ差し替えて再申請が可能です。



 
 もし、優良荷主様からの輸送依頼を見込めるのであれば、許可申請の準備を一緒に進めていきませんか。


 
 まずはお電話下さい。最初の一歩を踏み出すことで一気にビジョンが開ける事があります。



運輸・交通コンサルタント
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256