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◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2011年12月27日火曜日

Q.葬祭業を経営しております。霊柩車を導入すべきでしょうか?

A.病院等の施設で亡くなられた方をご自宅あるいは葬儀式場等へ搬送する業務を行なう場合は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可が必要です。 これからの高齢化社会及び現在の医療技術の進歩を考慮すれば、この業務は葬祭業とは不可分のものと考えられます。


ご遺族側も葬祭業者様の自社車両を使用しての輸送を所望されていることが多いものと考えられますが、要請があったとしても「白ナンバー」車でご遺体やご遺骨を輸送することは禁止されております。 


霊柩車の場合は車両1両から許可申請が可能となります。病院や警察からの輸送依頼が見込めるのであれば、許可申請の準備を始めてはいかがでしょうか。

2011年12月26日月曜日

Q.貨物運送事業者として守るべきルールは?


A.基本的には下記事項を遵守することが求められます。


1.適正な事業運営 
(1)新規許可又は変更認可後に事業計画に沿った適正な事業遂行が求められます。


(2)法令遵守義務(労働基準法等関係法令も含む)が課せられています。事業計画策定にあたっては都市計画法についても充分注意が必要です。


2.輸送の安全確保・環境問題への対応
  輸送の安全確保や環境に配慮した事業を展開することは事業者の責務です。万一、交通事故を起こした場合には、事業者としての責任が追求され、厳正な行政処分を受けることや損害賠償への対応を求められます。


3.運行管理者、整備管理者、運転者の選任・教育
(1)運行管理者~事業用自動車の安全確保。許可(認可)営業所単位の車両規模に応じて必要に人数を選任し、整備部門へ届出を行います。運行管理者は国家資格を有している方しか選任できませんまた、運行管理者が法令違反を行なった場合は、資格者証の返納命令や経営者も行政処分を受けることがあります。


(2)整備管理者~事業用自動車の安全管性の確保や公害の防止。5両以上の自動車の使用本拠ごとに選任し、整備部門に届出なければなりません。


(3)運転者~事業遂行上、必要になる運転者の常時選任(確保) 事業を行なっていくうえで必要な運転者を確保する必要があります。日々雇い入れられる方、2か月以内の期間を定めて使用される方、試用期間中の方はこれに該当しません。


4.教育 事業者は選任した方に対する指導・教育を行なわなければなりません。
(1)運行管理者・整備管理者~事業者はこれらの方に必要な権限を与え、その執務を尊重しなければなりません。また、運輸支局長等から研修開催通知を受けた時は、研修を受けさせなければなりません。


(2)運転者 事業者、運行管理者、整備管理者は、国土交通大臣が告示で定める教育指針に従い、運転者に対する指導・監督を行い、トラックの運行の安全を確保するために必要な知識及び技能を修得させなければなりません。
 特に、新たに雇い入れる運転者や65歳以上の運転者、人身事故を惹起した運転者については、適正診断と特別な指導が義務付けられています。

2011年12月22日木曜日

Q.貨物自動車運送事業とは?



A.概要としては下記のとおりです。
[根拠法令]
貨物自動車運送事業法


[性格]
国民生活や産業活動に欠かす事ができない貨物の輸送サービスを提供する事業であり、国民生活の向上、社会経済の維持発展に欠かす事のできない公共的事業としての重要な役割をになっています


[義務]
貨物自動車運送事業を行なうには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受ける必要があります。また、事業の実施にあたっては、本法律を遵守し、事業計画に沿って事業遂行する事や、輸送の安全を確保する事などの厳格な義務が生じます

2011年12月6日火曜日

行政書士中島弘太郎のQ&A

Googleが提供しているBloggerを使用し、法律家に課せられた厳格な守秘義務に対し最大限留意しながら、多くのお客様から寄せられたご質問に対する回答を公開していきます。

平成23年12月6日

行政書士 中島弘太郎