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◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2011年12月27日火曜日

Q.葬祭業を経営しております。霊柩車を導入すべきでしょうか?

A.病院等の施設で亡くなられた方をご自宅あるいは葬儀式場等へ搬送する業務を行なう場合は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可が必要です。 これからの高齢化社会及び現在の医療技術の進歩を考慮すれば、この業務は葬祭業とは不可分のものと考えられます。


ご遺族側も葬祭業者様の自社車両を使用しての輸送を所望されていることが多いものと考えられますが、要請があったとしても「白ナンバー」車でご遺体やご遺骨を輸送することは禁止されております。 


霊柩車の場合は車両1両から許可申請が可能となります。病院や警察からの輸送依頼が見込めるのであれば、許可申請の準備を始めてはいかがでしょうか。

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