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◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2011年12月22日木曜日

Q.貨物自動車運送事業とは?



A.概要としては下記のとおりです。
[根拠法令]
貨物自動車運送事業法


[性格]
国民生活や産業活動に欠かす事ができない貨物の輸送サービスを提供する事業であり、国民生活の向上、社会経済の維持発展に欠かす事のできない公共的事業としての重要な役割をになっています


[義務]
貨物自動車運送事業を行なうには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受ける必要があります。また、事業の実施にあたっては、本法律を遵守し、事業計画に沿って事業遂行する事や、輸送の安全を確保する事などの厳格な義務が生じます

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