A.自動車運転者の労働時間や労働条件については、それらが交通事故の原因となる場合が多いため、事故防止対策のためにその改善が要請されています。
変遷は平成元年2月「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準『労働省告示第7号』が発せされ、その後平成3年~平成4年の改正を経て平成9年1月30日付労働省告示第4号により一部改正が行なわれました。さらに平成11年の改正を経て、事業者の皆様が必ず目にしたことがある、『平成13年8月20日国土交通大臣告示第1365号』が定められ今日に至っております。
細かい基準は告示第1365号をご覧いただくとして、用語の意味を簡単に説明します。
1.運転者の労働時間用語等
(1)拘束時間=始業時刻~終業時刻までの時間(会社業務の管理下にある時間)
(2)労働時間=作業時間+待機時間 (作業時間=運転、整備、作業打合わせ等)
(3)待機時間=その場所を離れられない時間(次の開始時刻が分からない時)
(4)休憩時間=車から離れて自由に休める時間(開始時刻が明示されている時)
※休憩=車両から離れて、自由に休めることが絶対条件
(5)休息期間=終業~次の始業までの時間 (仕事から開放され自由な休息時間)
※連続8時間以上 (止むを得ず分割する場合:1回4時間以上合計10時間以上)
(6)休 日=休息期間+24時間の連続した時間 (合計30時間以内は×)
2.運転時間と休憩時間
(1) 1日の運転時間 = 9時間以内 (2日平均)
(2) 1週間の運転時間 =44時間以内(2週間平均)
(3) 連続運転時間 = 4時間以内 (車両を止めず4時間超、連続運転禁止)
※運転の中断には、1回連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要です。
(3)待機時間=その場所を離れられない時間(次の開始時刻が分からない時)
(4)休憩時間=車から離れて自由に休める時間(開始時刻が明示されている時)
※休憩=車両から離れて、自由に休めることが絶対条件
(5)休息期間=終業~次の始業までの時間 (仕事から開放され自由な休息時間)
※連続8時間以上 (止むを得ず分割する場合:1回4時間以上合計10時間以上)
(6)休 日=休息期間+24時間の連続した時間 (合計30時間以内は×)
2.運転時間と休憩時間
(1) 1日の運転時間 = 9時間以内 (2日平均)
(2) 1週間の運転時間 =44時間以内(2週間平均)
(3) 連続運転時間 = 4時間以内 (車両を止めず4時間超、連続運転禁止)
※運転の中断には、1回連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要です。
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