A.許可(認可)を受けている車庫の収容能力(面積)が計画車両の概算面積算出の結果、面積に余裕が無くなったか、又は超えてしまったのではないでしょうか?
増車届出時の概算面積は、積載量7.5t超が38㎡、2tロング超~7.5tまで28㎡、2tロングまで20㎡、2tまで15㎡と各運輸局の書式内にあらかじめ記載されています。
ここで定められた面積は、各運輸支局の輸送部門窓口で増減車届出を円滑に行うための簡易計算方法であくまでも「概算」です。
ですから面積に余裕が無くなると-許可(認可)面積の90%超え-配置図の添付を求められることがあります。
ここで問題になるのが配置図のクォリティです。JW-CADやグラフィックソフト「花子」等を使って正確な縮尺の車庫の図面を作ることが必要です。そこに実際の車検証を見ながら正確なサイズで車両を描画し、全車両をパズルのようにあてはめていきます。車庫の境界や車両間の50㎝も確保していかなげればなりません。
ちなみに私は風俗営業許可の図面作成で使い慣れた簡易CAD機能をもつ「花子」を愛用しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿