A.このようなご相談は非常に多いですね。最も多い理由のひとつに増減車の届出に複数の人が関与していることがあげられます。
あるケースでは、行政書士でない者が手続きに関与しており、その届出書の事業者様控えを渡していなかったことがありました。控えを渡さない理由...質問された社長にはお話しましたが、ここでは触れません。
さらに驚いたケースでは、事業者様以外の第三者が認可車庫面積の中で一台でも多く増車させたいがために、届出書2面の車種別概算必要面積の欄を偽って増車届出していたケース。
本来2tロングのスペースが必要なのに2tショートとして、概算面積を算出していた。認可面積がシビアな場合は実際に全台数を収容できないという事態も想定されるため大きな問題を内包しているのです。
特に注意すべきは、複数の車庫で許可・認可を取っている事業者様です。
トラックを購入する事業者様はそのような細かい事はわからないのが常です。知らなかったとは言え、貨物自動車運送事業法等関係法令に抵触するような行為によって不利益を被ることの無いよう、運送事業に精通した行政書士に相談をすることをお勧めします。
※トラック販売店様からのご相談も随時お受けしています。何なりとご相談下さい。秘密は厳守いたします。増減車届出の錯誤等による事業者様の運輸支局データの更正手続きも増えています。
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