A.これから一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を計画している社長様にとっては気になるところだと思います。現時点では、あくまでも(改正案)としてパプリックコメント募集中のものですが、ほぼそのまま通達となって出てくるものと思われます。
そのうえ、法令試験のハードルを上げるだけでなく、運行管理体制についてより具体的な計画が必要になりそうなのです。
(1)[「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について] の一部改正(案)
○貨物自動車運送事業法施行規則第3条第1号で規定する「運行管理体制を記載した書類」について具体様式例を通達に規定し、新たに以下を確認することとします。
①運行管理者等について具体的な確保予定日を記載するようにします。
②アルコール検知器の導入計画や、車庫と営業所間の連絡方法及び対面点呼の方法について記載するようにします。
③特定の運転者(事故惹起、初任、高齢)に対する特別な指導の予定の有無を記載するようにします。
④「国土交通省告示第1365号に適合する勤務割及び乗務割の計画」の詳細として運転者ごとの計画を記載するようにします。
○その他所要の改正を行うこととします。
(2)[新規許可申請者等に対する法令試験の実施について]の改正(案)
①出題範囲を拡大します。
(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」及び「下請代金支払遅延等防止法」を追加。)
②試験問題のバリエーションを増やすとともに、この準備作業のため、試験を隔月で実施することとします。
(※中島注 毎月行っていた試験が隔月となると、申請のタイミングによっては許可までの処理期間が延びるおそれがある。)
③試験の合格点に満たない場合の再試験は1度のみとし、再試験に合格できなかった場合は許可を行わない措置とします。
(※中島注 関東運輸局管内では現行もこのような取扱いなので影響なし。)
④参考資料の持ち込みは不可とし、別途、出題範囲に係る条文集を試験会場で配付します。
(※中島注 これは受験者にとって厳しい措置です。なぜなら中島事務所で提供するテキストに予め附箋やインデックスを付けて会場に持ち込み、検索時間の短縮を図ることができなくなるからです。)
○その他所要の改正を行うこととします。
3.スケジュール(予定)
施行日:平成25年5月1日(1月末ごろ通達発出、約3ヶ月経過後施行)
が、しかし...どうぞご安心下さい。中島事務所ではもとより単なる書式の穴埋め的な書類の作り方はしておらず、細かく打ち合わせを行ったうえで緻密な事業計画と試験対策を行ってきております。改正案が施行されたとしても何ら影響はございません。
※概要は以上ですが、平成25年1月の時点で申請を検討されている社長様は、できるならば平成25年3月中くらいまでに申請をしたほうが、従来どおりの方法で受験ができますので安心かと思います。早くも駆け込み的な申請準備の打診を数社受けておりますので、まずはお電話下さい。
運輸・交通コンサルタント
行政書士 中島弘太郎 044-277-0256
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