事業用自動車の減車届出又は代替等の手続きを経て、事業用自動車連絡書・登録用手数料納付書に経由印をもらえば、一時抹消、移転登録、所有者(使用者)は運送事業者様のまま自家用への番号変更といった登録が可能となります。
所有者(使用者)を運送事業者様のまま自家用への番号変更をする際に注意すべき事があります。
運輸支局等にトラックを持ち込んで、緑ナンバーから白ナンバーへ番号変更登録を行ないますが「使用の本拠位置」を変わらないとして申請することで車庫証明の添付を要しません。
もともと、通常の「車庫証明」申請以上に厳格な新規許可又は車庫新設認可申請等の審査を経ている事業用自動車車庫ですが、白ナンバーに変更になった瞬間から認可車庫のスペースを保管場所とする事ができなくなります。たとえ面積に余裕があったとしてもです。
このあたりの事情は、当然に関係法令でフォローされております。ずばり「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第13条第3項に規定があります。
当職流に条文主旨を要約すれば「使用の本拠を変更しないで自家用ナンバーに変更した事業者様は15日以内に使用の本拠の位置から2km以内の車庫を別に確保して管轄警察に車庫の届出を行なわなければなりません。」ということです。
番号変更登録の際には車庫証明が添付書類となっていないことから、意外に「自家用」としての車庫届出を行なっていない事業者があるのではないかと危惧しているんですよ。
車庫の使用承諾書と車庫証明申請用の委任状をいただければ、当職が15日以内に間に合うように手続きを代理いたします。
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