A.このようなご相談は非常に多いですね。最も多い理由のひとつに増減車の届出に複数の人が関与していることがあげられます。
あるケースでは、行政書士でない者が手続きに関与しており、その届出書の事業者様控えを渡していなかったことがありました。控えを渡さない理由...質問された社長にはお話しましたが、ここでは触れません。
さらに驚いたケースでは、事業者様以外の第三者が認可車庫面積の中で一台でも多く増車させたいがために、届出書2面の車種別概算必要面積の欄を偽って増車届出していたケース。
本来2tロングのスペースが必要なのに2tショートとして、概算面積を算出していた。認可面積がシビアな場合は実際に全台数を収容できないという事態も想定されるため大きな問題を内包しているのです。
特に注意すべきは、複数の車庫で許可・認可を取っている事業者様です。
トラックを購入する事業者様はそのような細かい事はわからないのが常です。知らなかったとは言え、貨物自動車運送事業法等関係法令に抵触するような行為によって不利益を被ることの無いよう、運送事業に精通した行政書士に相談をすることをお勧めします。
※トラック販売店様からのご相談も随時お受けしています。何なりとご相談下さい。秘密は厳守いたします。増減車届出の錯誤等による事業者様の運輸支局データの更正手続きも増えています。
事務所所在地等
◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。
◇初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。
◇川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。
◇初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。
◇川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。
◇特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。
中島弘太郎事務所総合HP
貨物自動車運送事業者様支援サイト
2013年9月10日火曜日
2013年9月5日木曜日
Q.一般貨物新規許可でさらなる規制強化はあるのですか?
A.ちょうど平成25年9月3日付で、本件関連事項のパブリックコメントを求める公示がなされました。かなり厳しい規制強化の可能性も...
貨物自動車の許認可手続きに携わってきた当職としても、少なからず驚いています。ある意味完全な新規参入障壁とも言える内容が盛り込まれているからです。
貨物自動車の許認可手続きに携わってきた当職としても、少なからず驚いています。ある意味完全な新規参入障壁とも言える内容が盛り込まれているからです。
「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」等 の一部改正に関するパブリックコメントの募集について と題して広く一般から意見を求めています。
以下はパブリックコメントへのリンクです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130920&Mode=0
その(驚きの)内容の一部ばっすい
2.改正の概要
(1) 許可申請時において必要となる所要資金額の確保に関する基準の引き上げ等
・ 事業の安定的な経営を行う観点から、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上としていた基準を所要資金全額の確保をするよう引き上げる(「2分の1」という規定を削除)。
(また、車両費及び施設購入・使用料の項目については、保有するべきリース料等を「1ヶ年分の半額以上」としていたものを「6ヶ月分全額」にする等の措置を行う。)
・ 資金の調達方法について、法人については貸借対照表上の資産の部の「流動資産」(原則として「預貯金」)で審査することとします。(現行は純資産の部で審査。)
(2) 事業者が加入すべき任意保険等の保険金額に関する基準の引き上げ
事業者が事故発生時に確実な賠償を行い、被害者保護を図る観点から、加入すべき任意保険等の保険金額を被害者1名につき保険金額5,000万円以上から無制限に引き上げる。
3.スケジュール(予定)
公 布:平成25年10月
施 行:平成25年12月
あまりに急なスケジュールですが、ここ数回の規制強化に関するパブコメ後の経過を見てもほぼ実行されています。
もしも一般貨物新規許可を取ろうと計画されている事業者様はすぐにご相談下さい。当事務所でも駆け込み的な申請依頼の増加が見込まれますので、仮予約だけでもご相談下さい。
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256
2013年7月16日火曜日
Q.当社は既に許可を持っていますが、もうひとつ別会社を立ち上げて...
新規許可を取ろうと計画しています。既存の認可車庫を分割して別会社の新規許可車庫として使用したいのでいす。車両はフル稼働状況にありますので、営業ナンバー車両が使えない期間を極力短縮したいのですが...。車両も7両を新設法人に譲渡する予定です。良い方法はありますか?
A.新設法人の新規許可申請とは別に、既存の許可事業者様は認可車庫の収容能力変更(減少)ということで、認可申請が必要となります。
当事務所では、平日であれば1日も途切れることなくグルーブ内両社の輸送業務に支障をきたさないように手続きをする方法のご提案が可能です。ただし配車計画は午前と午後で分ける必要はあります。場合によっては「出張によるナンバー交換や現場での封印」も駆使して行いますので、そんな事ができるのかと驚かれる事でしょう。
手続きの具体的な手法につきましては、正式にご依頼~受託させていただいてから、ご相談の法人様にわかり易くお伝えさせていただきます。
運輸・交通コンサルタント、行政書士としての両方の立場からは、今回のご質問に対する回答のようなノウハウのご提供・知的財産の移転は有料となってしまいますことを何卒ご理解下さい。
逆の意味では、相当な部分までのご質問には無料相談の範囲でお答えできることがあるという事です。熟慮したり、考案するのが私どもの仕事。事業者様におかれましては、あまり深く考えず気軽にお電話下さい!
A.新設法人の新規許可申請とは別に、既存の許可事業者様は認可車庫の収容能力変更(減少)ということで、認可申請が必要となります。
当事務所では、平日であれば1日も途切れることなくグルーブ内両社の輸送業務に支障をきたさないように手続きをする方法のご提案が可能です。ただし配車計画は午前と午後で分ける必要はあります。場合によっては「出張によるナンバー交換や現場での封印」も駆使して行いますので、そんな事ができるのかと驚かれる事でしょう。
手続きの具体的な手法につきましては、正式にご依頼~受託させていただいてから、ご相談の法人様にわかり易くお伝えさせていただきます。
運輸・交通コンサルタント、行政書士としての両方の立場からは、今回のご質問に対する回答のようなノウハウのご提供・知的財産の移転は有料となってしまいますことを何卒ご理解下さい。
逆の意味では、相当な部分までのご質問には無料相談の範囲でお答えできることがあるという事です。熟慮したり、考案するのが私どもの仕事。事業者様におかれましては、あまり深く考えず気軽にお電話下さい!
2013年4月12日金曜日
Q.平成25年4月以降申請の法令試験等について
もう少し詳しく教えてもらえませんか?
A.一般貨物自動車運送事業新規許可に関する変更点は、去る平成25年1月10日付の私のブログ でも速報させていただきましたが、3月22日正式に発表された公示内容となんら差異はありません。※あくまでも関東運輸局管内における申請についてです。
一部では、もう新規事業者は参入できないのでは?という風評を耳にしますが、何ら心配する必要はありませんよ。申請書様式の変更にしても、従来から当然に社長と協議検討したうえで申請していた事項ばかり。それが添付書類になったというだけの話です。長年貨物自動車運送事業に携わっている行政書士事務所から見ればそれほど深刻な問題ではありません。
特筆すべきは、従来の関係法令設問に加えて「労働安全衛生法」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」「下請代金支払遅延等防止法」が設問に加わることになりました。また、試験時間50分に変更はありませんが、従来認められていた自動車六法、テキスト、試験対策法令集等の持込みができなくなりました。
試験当日に会場で配布される法令集のみ参照することができます。今までは、関係法令別にインデックスを付けて検索しやすいような工夫をしていたのですが、それができなくなりました。それならば、限られた時間の中で、設問がどの部分の関係法令に関わるものか瞬時に判断できる訓練をしていきましょうよ。今までより少しだけ時間をかけなければならないのはこの部分です。
試験開催月は1月、3月、5月、7月、9月、11月と半分に減りました。申請のタイミングによっては許可までの期間が延びる場合が考えられます。
万一、一回目の試験がうまくいかなくても再試験の道が開けています。チャンスは2回もあるということです。再試験に不合格となると「却下処分」となりますから、申請書類が返還されなくなります。そこで、2度目の不合格が判明した時点で直ちに申請者自ら「取下げ」なければなりません。「取下げ」たあとは、期限の到来している書類だけ差し替えて再申請が可能です。
もし、優良荷主様からの輸送依頼を見込めるのであれば、許可申請の準備を一緒に進めていきませんか。
まずはお電話下さい。最初の一歩を踏み出すことで一気にビジョンが開ける事があります。
運輸・交通コンサルタント
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256
A.一般貨物自動車運送事業新規許可に関する変更点は、去る平成25年1月10日付の私のブログ でも速報させていただきましたが、3月22日正式に発表された公示内容となんら差異はありません。※あくまでも関東運輸局管内における申請についてです。
一部では、もう新規事業者は参入できないのでは?という風評を耳にしますが、何ら心配する必要はありませんよ。申請書様式の変更にしても、従来から当然に社長と協議検討したうえで申請していた事項ばかり。それが添付書類になったというだけの話です。長年貨物自動車運送事業に携わっている行政書士事務所から見ればそれほど深刻な問題ではありません。
特筆すべきは、従来の関係法令設問に加えて「労働安全衛生法」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」「下請代金支払遅延等防止法」が設問に加わることになりました。また、試験時間50分に変更はありませんが、従来認められていた自動車六法、テキスト、試験対策法令集等の持込みができなくなりました。
試験当日に会場で配布される法令集のみ参照することができます。今までは、関係法令別にインデックスを付けて検索しやすいような工夫をしていたのですが、それができなくなりました。それならば、限られた時間の中で、設問がどの部分の関係法令に関わるものか瞬時に判断できる訓練をしていきましょうよ。今までより少しだけ時間をかけなければならないのはこの部分です。
試験開催月は1月、3月、5月、7月、9月、11月と半分に減りました。申請のタイミングによっては許可までの期間が延びる場合が考えられます。
万一、一回目の試験がうまくいかなくても再試験の道が開けています。チャンスは2回もあるということです。再試験に不合格となると「却下処分」となりますから、申請書類が返還されなくなります。そこで、2度目の不合格が判明した時点で直ちに申請者自ら「取下げ」なければなりません。「取下げ」たあとは、期限の到来している書類だけ差し替えて再申請が可能です。
もし、優良荷主様からの輸送依頼を見込めるのであれば、許可申請の準備を一緒に進めていきませんか。
まずはお電話下さい。最初の一歩を踏み出すことで一気にビジョンが開ける事があります。
運輸・交通コンサルタント
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256
2013年1月10日木曜日
Q.法令試験の内容が変更になると..
聞きましたが、どのよう変更されるのでしょうか?
A.これから一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を計画している社長様にとっては気になるところだと思います。現時点では、あくまでも(改正案)としてパプリックコメント募集中のものですが、ほぼそのまま通達となって出てくるものと思われます。
そのうえ、法令試験のハードルを上げるだけでなく、運行管理体制についてより具体的な計画が必要になりそうなのです。
(1)[「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について] の一部改正(案)
○貨物自動車運送事業法施行規則第3条第1号で規定する「運行管理体制を記載した書類」について具体様式例を通達に規定し、新たに以下を確認することとします。
①運行管理者等について具体的な確保予定日を記載するようにします。
②アルコール検知器の導入計画や、車庫と営業所間の連絡方法及び対面点呼の方法について記載するようにします。
③特定の運転者(事故惹起、初任、高齢)に対する特別な指導の予定の有無を記載するようにします。
④「国土交通省告示第1365号に適合する勤務割及び乗務割の計画」の詳細として運転者ごとの計画を記載するようにします。
○その他所要の改正を行うこととします。
(2)[新規許可申請者等に対する法令試験の実施について]の改正(案)
①出題範囲を拡大します。
(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」及び「下請代金支払遅延等防止法」を追加。)
②試験問題のバリエーションを増やすとともに、この準備作業のため、試験を隔月で実施することとします。
(※中島注 毎月行っていた試験が隔月となると、申請のタイミングによっては許可までの処理期間が延びるおそれがある。)
③試験の合格点に満たない場合の再試験は1度のみとし、再試験に合格できなかった場合は許可を行わない措置とします。
(※中島注 関東運輸局管内では現行もこのような取扱いなので影響なし。)
④参考資料の持ち込みは不可とし、別途、出題範囲に係る条文集を試験会場で配付します。
(※中島注 これは受験者にとって厳しい措置です。なぜなら中島事務所で提供するテキストに予め附箋やインデックスを付けて会場に持ち込み、検索時間の短縮を図ることができなくなるからです。)
○その他所要の改正を行うこととします。
3.スケジュール(予定)
施行日:平成25年5月1日(1月末ごろ通達発出、約3ヶ月経過後施行)
が、しかし...どうぞご安心下さい。中島事務所ではもとより単なる書式の穴埋め的な書類の作り方はしておらず、細かく打ち合わせを行ったうえで緻密な事業計画と試験対策を行ってきております。改正案が施行されたとしても何ら影響はございません。
※概要は以上ですが、平成25年1月の時点で申請を検討されている社長様は、できるならば平成25年3月中くらいまでに申請をしたほうが、従来どおりの方法で受験ができますので安心かと思います。早くも駆け込み的な申請準備の打診を数社受けておりますので、まずはお電話下さい。
運輸・交通コンサルタント
行政書士 中島弘太郎 044-277-0256
運輸・交通コンサルタント
行政書士 中島弘太郎 044-277-0256
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