一般貨物自動車運送事業としての輸送につき、わナンバー(レンタカー)対応ができません。何か良い方法はありませんか?
A.年に2回の繁忙期のためだけに増車をして閑散期に遊ばせておくのはロスが大きいですからね。
このような短期の繁忙期対応だけでなく、長期修理期間中の代車や新車納車までのつなぎ等々の需要に応えるための、1か月単位の短期リースを取り扱う会社があります。
レンタカーと異なるのは、許可事業者様が増車届出を行い、自動車登録上も自社を使用者として緑ナンバーを着けることができ、完全なる自社便となることです。
私自身、長年この業界に携わってきましたが、1か月単位の短期リースは画期的であり、フレキシブルな配車計画等、あらゆる可能性を秘めていると思います。
ご相談をいただければ、取扱い会社をご紹介させていただきます。
川崎の行政書士中島弘太郎の貨物運送事業許可Q&A
当事務所が受けたご質問・ご相談に対しての回答を守秘義務に配慮しながらQ&A形式で公開していきます。
事務所所在地等
◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。
◇初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。
◇川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。
◇初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。
◇川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。
◇特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。
中島弘太郎事務所総合HP
貨物自動車運送事業者様支援サイト
2015年4月24日金曜日
Q.今回、初めて増車届出時に車庫の配置図を添付するように言われましたが...
A.許可(認可)を受けている車庫の収容能力(面積)が計画車両の概算面積算出の結果、面積に余裕が無くなったか、又は超えてしまったのではないでしょうか?
増車届出時の概算面積は、積載量7.5t超が38㎡、2tロング超~7.5tまで28㎡、2tロングまで20㎡、2tまで15㎡と各運輸局の書式内にあらかじめ記載されています。
ここで定められた面積は、各運輸支局の輸送部門窓口で増減車届出を円滑に行うための簡易計算方法であくまでも「概算」です。
ですから面積に余裕が無くなると-許可(認可)面積の90%超え-配置図の添付を求められることがあります。
ここで問題になるのが配置図のクォリティです。JW-CADやグラフィックソフト「花子」等を使って正確な縮尺の車庫の図面を作ることが必要です。そこに実際の車検証を見ながら正確なサイズで車両を描画し、全車両をパズルのようにあてはめていきます。車庫の境界や車両間の50㎝も確保していかなげればなりません。
ちなみに私は風俗営業許可の図面作成で使い慣れた簡易CAD機能をもつ「花子」を愛用しています。
2013年9月10日火曜日
Q.実際の保有車両台数と運輸支局データが合わないのですが...
A.このようなご相談は非常に多いですね。最も多い理由のひとつに増減車の届出に複数の人が関与していることがあげられます。
あるケースでは、行政書士でない者が手続きに関与しており、その届出書の事業者様控えを渡していなかったことがありました。控えを渡さない理由...質問された社長にはお話しましたが、ここでは触れません。
さらに驚いたケースでは、事業者様以外の第三者が認可車庫面積の中で一台でも多く増車させたいがために、届出書2面の車種別概算必要面積の欄を偽って増車届出していたケース。
本来2tロングのスペースが必要なのに2tショートとして、概算面積を算出していた。認可面積がシビアな場合は実際に全台数を収容できないという事態も想定されるため大きな問題を内包しているのです。
特に注意すべきは、複数の車庫で許可・認可を取っている事業者様です。
トラックを購入する事業者様はそのような細かい事はわからないのが常です。知らなかったとは言え、貨物自動車運送事業法等関係法令に抵触するような行為によって不利益を被ることの無いよう、運送事業に精通した行政書士に相談をすることをお勧めします。
※トラック販売店様からのご相談も随時お受けしています。何なりとご相談下さい。秘密は厳守いたします。増減車届出の錯誤等による事業者様の運輸支局データの更正手続きも増えています。
あるケースでは、行政書士でない者が手続きに関与しており、その届出書の事業者様控えを渡していなかったことがありました。控えを渡さない理由...質問された社長にはお話しましたが、ここでは触れません。
さらに驚いたケースでは、事業者様以外の第三者が認可車庫面積の中で一台でも多く増車させたいがために、届出書2面の車種別概算必要面積の欄を偽って増車届出していたケース。
本来2tロングのスペースが必要なのに2tショートとして、概算面積を算出していた。認可面積がシビアな場合は実際に全台数を収容できないという事態も想定されるため大きな問題を内包しているのです。
特に注意すべきは、複数の車庫で許可・認可を取っている事業者様です。
トラックを購入する事業者様はそのような細かい事はわからないのが常です。知らなかったとは言え、貨物自動車運送事業法等関係法令に抵触するような行為によって不利益を被ることの無いよう、運送事業に精通した行政書士に相談をすることをお勧めします。
※トラック販売店様からのご相談も随時お受けしています。何なりとご相談下さい。秘密は厳守いたします。増減車届出の錯誤等による事業者様の運輸支局データの更正手続きも増えています。
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