事務所所在地等

◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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貨物自動車運送事業者様支援サイト 





2012年7月20日金曜日

Q.事業用自動車の営配に伴いナンバーを変えなければ..

ならないのですが、平日陸運支局に事業用自動車を持ち込む事ができません。出張してナンバー交換ができると聞きましたが?



A.このような場合は行政書士による出張封印制度をご活用下さい。事業用自動車の営業所間の配置換えにともなってナンバーの管轄が変わる場合、私どもの事務所では出張によるナンバー交換と封印を行なうことができます



事前に貴社配車計画と輸送スケジュールをお聞かせいただければ、輸送業務に支障の無いよう日程を調整させていただきます。



輸送の支障となることが無いように、ナンバー交換~封印作業は、土日祝日はもちろん、深夜~早朝でも24時間対応しています

2012年4月18日水曜日

Q.実は、私は行政書士なのですが...

私は◇◇支部所属の行政書士○○と申します。相続・遺言業務を専門としているのですが、このたび一般貨物自動車運送事業許可に関する相談を受けました。部分的にサポートしていただく事は可能でしょうか?


A.権利義務業務の分野でご活躍なのですね。許認可業務は分野によっては専門性が高く、公示基準等を調べても、いざ細かい手続きの部分で難しく感じる事があります。




運送事業の取扱い経験が少ない行政書士さんに対して、どのような形のサポートも可能ですのでお気軽にご相談下さい。当職の関与できる部分について、良く話し合いながら進めていきましょう。




もちろん、初回の顧客訪問から同席する事も可能です。この場合、○○先生は顧客様の応接席でどんと構えていただき「本件については運送事業手続に特化した川崎の中島行政書士から説明させます。」とだけおっしゃっていただければOKです。




先生の顧客様に対する信頼度を高めるだけでなく、顧客様、○○先生がWinWinの関係になるようにコーディネートさせていただきます。




2012年3月6日火曜日

Q.今年、新規許可を取るかどうか悩んでいますが..



A.今の時代にあって、新たな事業展開をしようとして悩まない経営者の方はいらっしゃいません。社長様は、真剣に考えて悩んでいらっしゃいます。一人で悩まずに、運輸行政・業務に精通した行政書士にご相談下さい。


 一般貨物自動車運送事業の経営者ご自身とご家族、他の役員、事務員、ドライバーとそれぞれの方々のご家族の皆様の平穏な暮らしを支えて行かなければならないので責任は重大です。


 運送事業を始めるにあたっての新規許可申請自体は許可要件さえ満たしていれば、私どもプロにとってはそれほど難しい手続きではありません。むしろ、許可を取得してからの事をきちんと考えて事業計画を策定する事が重要です。

 
 単純に考えて、良い荷主さんがいらっしゃって毎日忙しく仕事をしていれば経営が成り立つような気がしますが、今の時代は決してそう言い切れるものではありません。

 売り上げ(運賃・料金等)の請求書を月末〆で荷主さんに渡しても、実際に当月の売り上げが振り込まれるのは何か月先になりますか?



  売り上げが現実に現金として回収されて始めて利益が確定し、再投資の原資にもなります。現金の出入りを予測管理していくキャッシュフロー経営の重要性を理解しておく事が何より大切です



  私は運輸・交通コンサルタント~行政書士~ですからご依頼があれば、御社の代理人として許可申請手続きを一番合理的な手法で行ないます。行政書士事務所の経営だけを考えれば、許可申請までは何ら問題が無い場合は、余計な事を言わずに受託して報酬を得て業務完了とすれば良いのかもしれません......。




  しかし、私は事業者様の許可後1か月、3か月、6か月、1年、もっと先の事まで考えて今、許可を取得すべきか?時期尚早か?逆にやめたほうが良いのか?をキチンとお伝えしたいと考えています。




 過去に、許可要件は満たしていて許可は難なく取得できるけれども、3か月~6か月後のキャッシュフローに不安要因があり、社長と何度も話し合った結果、申請を見送ったという事もありました。このような状況である事がわかっていながら、目先の許可取得だけに着目して業務受託する事は行政書士として慎まなければなりません士道に背く行為だと考えています。






 蛇足ですが、行政書士の報酬は自由化されて各事務所ごとに自由に設定する事ができます。地域の報酬相場と比較して、あまりに低廉な提示をしている事務所がある場合は、業務経験に加えて、何をどこまでやってもらえるのか、充分に納得のいくまでお聞きになると良いでしょう。


長々とつづりましたが、まずはお気軽にご相談を!


川崎市~神奈川県全域、東京都、千葉県、埼玉県の事業者様のために。

〒210-0826
川崎市川崎区塩浜3丁目24番9号
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256