事務所所在地等

◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2012年1月12日木曜日

Q.新たに車庫や営業所を借りようと思いますが...

どのような事に気をつけたら良いのでしょうか?


A.貨物運送事業許可、営業所・車庫等の変更認可等の申請にあたっては重要な問題のひとつですね。


(1)車庫については都市計画法~用途地域、登記上の地目農地法等関係法令、トラックの出入りする前面公道の幅員に留意する必要があります。道路を通行できる車両の幅については「車両制限令」に規定されていますが、一般の方には少し読みにくい条文の作り方になっているので、予定地の道路の寸法入り略図をFAXしていただければ当方で確認して回答いたします。


※通行できる車両の幅は、車両制限令第5条第1項・第2項・第3項、第6条第1項・第2項のいずれの道路かによっても異なります。


最も一般的なのは対面通行ができる第5条第2項道路ですが、段差等で車道と歩道が明確に区分けされていない場合は注意が必要です。運送事業の許可申請にあたっては、道路管理者が発行する幅員証明というものを添付します。道路管理者の証明した幅員が通行車両制限の基礎となります。


また、関東運輸局管内では車庫の距離は東京23区・川崎市・横浜市に「営業所」を設置する場合は20㎞以内、その他の地区については10㎞以内とされています。




A.(2)営業所(休憩・睡眠施設)についても都市計画法~用途地域建築基準法等関係法令に抵触していないか、また、貸主が運送事業の営業所(事務所)としての使用を認めるかどうかについて確認しておく必要があります。


※不安な方は賃貸借契約を締結する前にご連絡いただければ、当方で確認することができます。







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