事務所所在地等

◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2012年1月19日木曜日

Q.貨物運送業許可に必要な法令試験については..

実施要領が平成20年5月13日付けで公示されておりますが、試験会場に持込可能な資料について教えて下さい。


A.法令試験は、貨物運送業の新規経営許可申請や事業譲渡譲受等認可申請を行う会社の当該業務専従の常勤役員1名が受検して合格しなければなりません


 ご質問の趣旨は「自動車六法等」という部分の解釈だと思います。携帯電話、IPhone等の携帯端末やパソコン等の情報通信機器は持ち込みが禁止されておりますが、紙ベースのものであれば、自動車六法、運行管理者用テキスト、参考文献、自作ノート等なんでもOKです。当事務所では、過去問題の傾向ノートや会場持込専用の資料を準備しておりますが、これも勿論持ち込みOKです。
 


 幸いな事に当事務所が関与させていただいた皆さんはきちんと合格されております。現実問題として不合格になる方が多いのは何故か?不合格になった方の多くは「持ち込みできるなら大丈夫だろう」という考えをお持ちで、あまり準備をされていないのだと思います。該当箇所を探しているうちにあっと言う間に試験時間が過ぎていきます...。
  


※ポイントは限られた試験時間の中で出題された設問の解答が、持込資料のどこのページに載っているかを素早く検索できるように訓練しておく事。当然、ひととおりは資料に目を通しておかなければなりません。


以下は公示の一部抜粋です。青字は特に重点的に出題されてきました。



4.出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
貨物自動車運送事業法 ②貨物自動車運送事業法施行規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則 ④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則 ⑥道路運送法 ⑦道路運送車両法
道路交通法 ⑨労働基準法 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日労働省告示第7号 
⑪労働安全衛生法 ⑫その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

(2)設問方式 ○×方式及び語群選択方式とする。

(3)出題数 30問

(4)合格基準 出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合は、再試験を実施する。

(5)試験時間 50分とする。

5.その他
(1)自動車六法等(情報通信機器(パソコン等)を除く。)の持ち込みを可とする。

(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。


2012年1月12日木曜日

Q.新たに車庫や営業所を借りようと思いますが...

どのような事に気をつけたら良いのでしょうか?


A.貨物運送事業許可、営業所・車庫等の変更認可等の申請にあたっては重要な問題のひとつですね。


(1)車庫については都市計画法~用途地域、登記上の地目農地法等関係法令、トラックの出入りする前面公道の幅員に留意する必要があります。道路を通行できる車両の幅については「車両制限令」に規定されていますが、一般の方には少し読みにくい条文の作り方になっているので、予定地の道路の寸法入り略図をFAXしていただければ当方で確認して回答いたします。


※通行できる車両の幅は、車両制限令第5条第1項・第2項・第3項、第6条第1項・第2項のいずれの道路かによっても異なります。


最も一般的なのは対面通行ができる第5条第2項道路ですが、段差等で車道と歩道が明確に区分けされていない場合は注意が必要です。運送事業の許可申請にあたっては、道路管理者が発行する幅員証明というものを添付します。道路管理者の証明した幅員が通行車両制限の基礎となります。


また、関東運輸局管内では車庫の距離は東京23区・川崎市・横浜市に「営業所」を設置する場合は20㎞以内、その他の地区については10㎞以内とされています。




A.(2)営業所(休憩・睡眠施設)についても都市計画法~用途地域建築基準法等関係法令に抵触していないか、また、貸主が運送事業の営業所(事務所)としての使用を認めるかどうかについて確認しておく必要があります。


※不安な方は賃貸借契約を締結する前にご連絡いただければ、当方で確認することができます。







2012年1月11日水曜日

Q.途中まで自分で書類を作ってみましたが..

どうしてもわからない部分があるんですけど...。部分的にサポートしてもらえますか?


A.そもそも国の許認可申請というものは本人が自ら申請できる手続きである事が大原則だと考えております。

本業に支障をきたすようであれば話は別なのですが、申請者様が運輸支局に何時も足を運ばれる事は決して無駄ではありません。運送事業関係法令や許可基準等に関する理解がおのずと深まるからです。

どうぞ遠慮なく、「ここまでやったんだけど...」と努力の結果を見せて下さい。その「努力の結果」を正当に評価させていただき、以降のサポート料金を無料でお見積いたします。


2012年1月9日月曜日

Q.貨物軽自動車運送事業は何日位で開業できますか?


A.「貨物軽自動車運送事業」とは他人の需要に応じ、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び軽二輪・小型二輪自動車に限る)を使用して貨物を輸送する事業の事を言います。

当事務所では、個人営業で川崎市内・横浜市内に営業所を置く場合、下記要件を備えていれば最短3日で運送事業開業に必要な手続き~営業ナンバー取得~納品を行なうことができます。


1.3か月以内の住民票が手元にある。

2.すでに車両の引渡しを受けて保有しており、旧所有者の印鑑がすぐにもらえる。(名義変更の有無は問いません)

3.保有している車両の用途が自家用である。(事業用の場合は事前に減車・代替手続きの日数が加算されるため)

4.営業所や車庫の使用権限があり、かつ都市計画法等の関係法令に抵触していない。