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◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2012年2月7日火曜日

Q.運転の「中断」の意味について...

  もう少しわかり易く説明してもらえませんか?


A.まず連続運転時間とは、1人の貨物自動車運転者が駐車・交替などで運転を「中断」することなく、連続して運転することを言い、これは4時間を超えてはなりません


この4時間を超えないために連続運転を「中断」しなければなりませんが、以下のいずれかに当てはまれば、連続運転の「中断」がなされた事になります。


(1)運転開始後4時間以内に連続30分以上。


(2)運転開始後4時間以内に1回が連続10分以上で、その合計が30分以上。


※4時間経過直後でも良いという考え方もあるようですが、当事務所では、なるべく運転開始後4時間以内にという考え方に徹すべきであると考えます。



2012年2月3日金曜日

Q.運転手の労働時間に関する用語の意味は?


A.自動車運転者の労働時間や労働条件については、それらが交通事故の原因となる場合が多いため、事故防止対策のためにその改善が要請されています。


変遷は平成元年2月「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準『労働省告示第7号』が発せされ、その後平成3年~平成4年の改正を経て平成9年1月30日付労働省告示第4号により一部改正が行なわれました。さらに平成11年の改正を経て、事業者の皆様が必ず目にしたことがある、『平成13年8月20日国土交通大臣告示第1365号』が定められ今日に至っております。


細かい基準は告示第1365号をご覧いただくとして、用語の意味を簡単に説明します。



1.運転者の労働時間用語等


(1)拘束時間始業時刻~終業時刻までの時間会社業務の管理下にある時間


(2)労働時間作業時間+待機時間 (作業時間=運転、整備、作業打合わせ等)


(3)待機時間その場所を離れられない時間次の開始時刻が分からない時


(4)休憩時間車から離れて自由に休める時間開始時刻が明示されている時

※休憩=車両から離れて、自由に休めることが絶対条件


(5)休息期間終業~次の始業までの時間 (仕事から開放され自由な休息時間

連続8時間以上 (止むを得ず分割する場合:1回4時間以上合計10時間以上)


(6)休   日休息期間+24時間の連続した時間 (合計30時間以内は×)



2.運転時間と休憩時間


(1) 1日の運転時間  = 9時間以内 (2日平均)

(2) 1週間の運転時間 =44時間以内(2週間平均)

(3) 連続運転時間   = 4時間以内 (車両を止めず4時間超、連続運転禁止

※運転の中断には、1回連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要です。