事務所所在地等

◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2012年10月12日金曜日

Q.事業用貨物自動車を自家用に変更する場合の注意点は?


A.社長様がこのような疑問をもたれたことはとても鋭い感覚だと思います。多くの車両を使用している一般貨物自動車運送事業者様におかれましては、社内的な諸事情で緑ナンバーの車両を自家用に変更するケースがありますからね。



事業用自動車の減車届出又は代替等の手続きを経て、事業用自動車連絡書・登録用手数料納付書に経由印をもらえば、一時抹消、移転登録、所有者(使用者)は運送事業者様のまま自家用への番号変更といった登録が可能となります。



所有者(使用者)を運送事業者様のまま自家用への番号変更をする際に注意すべき事があります。



運輸支局等にトラックを持ち込んで、緑ナンバーから白ナンバーへ番号変更登録を行ないますが「使用の本拠位置」を変わらないとして申請することで車庫証明の添付を要しません。



もともと、通常の「車庫証明」申請以上に厳格な新規許可又は車庫新設認可申請等の審査を経ている事業用自動車車庫ですが、白ナンバーに変更になった瞬間から認可車庫のスペースを保管場所とする事ができなくなります。たとえ面積に余裕があったとしてもです。



このあたりの事情は、当然に関係法令でフォローされております。ずばり「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第13条第3項に規定があります。



当職流に条文主旨を要約すれば「使用の本拠を変更しないで自家用ナンバーに変更した事業者様は15日以内に使用の本拠の位置から2km以内の車庫を別に確保して管轄警察に車庫の届出を行なわなければなりません。」ということです。



番号変更登録の際には車庫証明が添付書類となっていないことから、意外に「自家用」としての車庫届出を行なっていない事業者があるのではないかと危惧しているんですよ



車庫の使用承諾書と車庫証明申請用の委任状をいただければ、当職が15日以内に間に合うように手続きを代理いたします。





2012年7月20日金曜日

Q.事業用自動車の営配に伴いナンバーを変えなければ..

ならないのですが、平日陸運支局に事業用自動車を持ち込む事ができません。出張してナンバー交換ができると聞きましたが?



A.このような場合は行政書士による出張封印制度をご活用下さい。事業用自動車の営業所間の配置換えにともなってナンバーの管轄が変わる場合、私どもの事務所では出張によるナンバー交換と封印を行なうことができます



事前に貴社配車計画と輸送スケジュールをお聞かせいただければ、輸送業務に支障の無いよう日程を調整させていただきます。



輸送の支障となることが無いように、ナンバー交換~封印作業は、土日祝日はもちろん、深夜~早朝でも24時間対応しています

2012年4月18日水曜日

Q.実は、私は行政書士なのですが...

私は◇◇支部所属の行政書士○○と申します。相続・遺言業務を専門としているのですが、このたび一般貨物自動車運送事業許可に関する相談を受けました。部分的にサポートしていただく事は可能でしょうか?


A.権利義務業務の分野でご活躍なのですね。許認可業務は分野によっては専門性が高く、公示基準等を調べても、いざ細かい手続きの部分で難しく感じる事があります。




運送事業の取扱い経験が少ない行政書士さんに対して、どのような形のサポートも可能ですのでお気軽にご相談下さい。当職の関与できる部分について、良く話し合いながら進めていきましょう。




もちろん、初回の顧客訪問から同席する事も可能です。この場合、○○先生は顧客様の応接席でどんと構えていただき「本件については運送事業手続に特化した川崎の中島行政書士から説明させます。」とだけおっしゃっていただければOKです。




先生の顧客様に対する信頼度を高めるだけでなく、顧客様、○○先生がWinWinの関係になるようにコーディネートさせていただきます。




2012年3月6日火曜日

Q.今年、新規許可を取るかどうか悩んでいますが..



A.今の時代にあって、新たな事業展開をしようとして悩まない経営者の方はいらっしゃいません。社長様は、真剣に考えて悩んでいらっしゃいます。一人で悩まずに、運輸行政・業務に精通した行政書士にご相談下さい。


 一般貨物自動車運送事業の経営者ご自身とご家族、他の役員、事務員、ドライバーとそれぞれの方々のご家族の皆様の平穏な暮らしを支えて行かなければならないので責任は重大です。


 運送事業を始めるにあたっての新規許可申請自体は許可要件さえ満たしていれば、私どもプロにとってはそれほど難しい手続きではありません。むしろ、許可を取得してからの事をきちんと考えて事業計画を策定する事が重要です。

 
 単純に考えて、良い荷主さんがいらっしゃって毎日忙しく仕事をしていれば経営が成り立つような気がしますが、今の時代は決してそう言い切れるものではありません。

 売り上げ(運賃・料金等)の請求書を月末〆で荷主さんに渡しても、実際に当月の売り上げが振り込まれるのは何か月先になりますか?



  売り上げが現実に現金として回収されて始めて利益が確定し、再投資の原資にもなります。現金の出入りを予測管理していくキャッシュフロー経営の重要性を理解しておく事が何より大切です



  私は運輸・交通コンサルタント~行政書士~ですからご依頼があれば、御社の代理人として許可申請手続きを一番合理的な手法で行ないます。行政書士事務所の経営だけを考えれば、許可申請までは何ら問題が無い場合は、余計な事を言わずに受託して報酬を得て業務完了とすれば良いのかもしれません......。




  しかし、私は事業者様の許可後1か月、3か月、6か月、1年、もっと先の事まで考えて今、許可を取得すべきか?時期尚早か?逆にやめたほうが良いのか?をキチンとお伝えしたいと考えています。




 過去に、許可要件は満たしていて許可は難なく取得できるけれども、3か月~6か月後のキャッシュフローに不安要因があり、社長と何度も話し合った結果、申請を見送ったという事もありました。このような状況である事がわかっていながら、目先の許可取得だけに着目して業務受託する事は行政書士として慎まなければなりません士道に背く行為だと考えています。






 蛇足ですが、行政書士の報酬は自由化されて各事務所ごとに自由に設定する事ができます。地域の報酬相場と比較して、あまりに低廉な提示をしている事務所がある場合は、業務経験に加えて、何をどこまでやってもらえるのか、充分に納得のいくまでお聞きになると良いでしょう。


長々とつづりましたが、まずはお気軽にご相談を!


川崎市~神奈川県全域、東京都、千葉県、埼玉県の事業者様のために。

〒210-0826
川崎市川崎区塩浜3丁目24番9号
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256








 

 

2012年3月2日金曜日

Q.運輸安全マネジメントについて教えて下さい

A.平成18年10月1日から、全ての自動車運送事業者さんは運輸安全マネジメントを実施し、輸送の安全性の向上に努めることが求められるようになりました。




 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、トラック事業の経営者様から現場のドライバーまで一丸となって安全性の向上を図り、会社全体に安全意識を浸透させるための運輸安全マネジメントが導入されました。




 全ての運送事業者様が安全性の向上のための計画を策定して実施し、その効果を評価~改善すべき点が見つかれば、問題点についての整理を行い、計画を再策定し実施するという取り組みを行います。日々、常に安全意識のレベルアップを図ろうとするものです。




 平成19年4月からは、300両未満の中小事業者に対しても監査等の際に経営者様の安全に対する取り組みの姿勢に問題があると判断されれば、評価が実施されることになります300両未満であって法律上の安全管理規程の作成義務が無い事業者様であっても、積極的に運輸安全マネジメントに取り組む必要があります。




 事業者様の忙しさは私どもも良く理解しております。しかし、たとえ日常業務で多忙であっても、中長期的なビジョンで少しづつ取り組まれる事業者様は、あらゆる面で良い方向へと伸びていることを実感しています。




 では具体的に何をすれば良いのでしょうか?事業者様ごとに取り組みが異なりますので、実際に事業者様の現状を見せていただいたうえで、適切なアドバイスをさせていただくことになります。








2012年2月7日火曜日

Q.運転の「中断」の意味について...

  もう少しわかり易く説明してもらえませんか?


A.まず連続運転時間とは、1人の貨物自動車運転者が駐車・交替などで運転を「中断」することなく、連続して運転することを言い、これは4時間を超えてはなりません


この4時間を超えないために連続運転を「中断」しなければなりませんが、以下のいずれかに当てはまれば、連続運転の「中断」がなされた事になります。


(1)運転開始後4時間以内に連続30分以上。


(2)運転開始後4時間以内に1回が連続10分以上で、その合計が30分以上。


※4時間経過直後でも良いという考え方もあるようですが、当事務所では、なるべく運転開始後4時間以内にという考え方に徹すべきであると考えます。



2012年2月3日金曜日

Q.運転手の労働時間に関する用語の意味は?


A.自動車運転者の労働時間や労働条件については、それらが交通事故の原因となる場合が多いため、事故防止対策のためにその改善が要請されています。


変遷は平成元年2月「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準『労働省告示第7号』が発せされ、その後平成3年~平成4年の改正を経て平成9年1月30日付労働省告示第4号により一部改正が行なわれました。さらに平成11年の改正を経て、事業者の皆様が必ず目にしたことがある、『平成13年8月20日国土交通大臣告示第1365号』が定められ今日に至っております。


細かい基準は告示第1365号をご覧いただくとして、用語の意味を簡単に説明します。



1.運転者の労働時間用語等


(1)拘束時間始業時刻~終業時刻までの時間会社業務の管理下にある時間


(2)労働時間作業時間+待機時間 (作業時間=運転、整備、作業打合わせ等)


(3)待機時間その場所を離れられない時間次の開始時刻が分からない時


(4)休憩時間車から離れて自由に休める時間開始時刻が明示されている時

※休憩=車両から離れて、自由に休めることが絶対条件


(5)休息期間終業~次の始業までの時間 (仕事から開放され自由な休息時間

連続8時間以上 (止むを得ず分割する場合:1回4時間以上合計10時間以上)


(6)休   日休息期間+24時間の連続した時間 (合計30時間以内は×)



2.運転時間と休憩時間


(1) 1日の運転時間  = 9時間以内 (2日平均)

(2) 1週間の運転時間 =44時間以内(2週間平均)

(3) 連続運転時間   = 4時間以内 (車両を止めず4時間超、連続運転禁止

※運転の中断には、1回連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要です。







2012年1月19日木曜日

Q.貨物運送業許可に必要な法令試験については..

実施要領が平成20年5月13日付けで公示されておりますが、試験会場に持込可能な資料について教えて下さい。


A.法令試験は、貨物運送業の新規経営許可申請や事業譲渡譲受等認可申請を行う会社の当該業務専従の常勤役員1名が受検して合格しなければなりません


 ご質問の趣旨は「自動車六法等」という部分の解釈だと思います。携帯電話、IPhone等の携帯端末やパソコン等の情報通信機器は持ち込みが禁止されておりますが、紙ベースのものであれば、自動車六法、運行管理者用テキスト、参考文献、自作ノート等なんでもOKです。当事務所では、過去問題の傾向ノートや会場持込専用の資料を準備しておりますが、これも勿論持ち込みOKです。
 


 幸いな事に当事務所が関与させていただいた皆さんはきちんと合格されております。現実問題として不合格になる方が多いのは何故か?不合格になった方の多くは「持ち込みできるなら大丈夫だろう」という考えをお持ちで、あまり準備をされていないのだと思います。該当箇所を探しているうちにあっと言う間に試験時間が過ぎていきます...。
  


※ポイントは限られた試験時間の中で出題された設問の解答が、持込資料のどこのページに載っているかを素早く検索できるように訓練しておく事。当然、ひととおりは資料に目を通しておかなければなりません。


以下は公示の一部抜粋です。青字は特に重点的に出題されてきました。



4.出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
貨物自動車運送事業法 ②貨物自動車運送事業法施行規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則 ④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則 ⑥道路運送法 ⑦道路運送車両法
道路交通法 ⑨労働基準法 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日労働省告示第7号 
⑪労働安全衛生法 ⑫その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

(2)設問方式 ○×方式及び語群選択方式とする。

(3)出題数 30問

(4)合格基準 出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合は、再試験を実施する。

(5)試験時間 50分とする。

5.その他
(1)自動車六法等(情報通信機器(パソコン等)を除く。)の持ち込みを可とする。

(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。


2012年1月12日木曜日

Q.新たに車庫や営業所を借りようと思いますが...

どのような事に気をつけたら良いのでしょうか?


A.貨物運送事業許可、営業所・車庫等の変更認可等の申請にあたっては重要な問題のひとつですね。


(1)車庫については都市計画法~用途地域、登記上の地目農地法等関係法令、トラックの出入りする前面公道の幅員に留意する必要があります。道路を通行できる車両の幅については「車両制限令」に規定されていますが、一般の方には少し読みにくい条文の作り方になっているので、予定地の道路の寸法入り略図をFAXしていただければ当方で確認して回答いたします。


※通行できる車両の幅は、車両制限令第5条第1項・第2項・第3項、第6条第1項・第2項のいずれの道路かによっても異なります。


最も一般的なのは対面通行ができる第5条第2項道路ですが、段差等で車道と歩道が明確に区分けされていない場合は注意が必要です。運送事業の許可申請にあたっては、道路管理者が発行する幅員証明というものを添付します。道路管理者の証明した幅員が通行車両制限の基礎となります。


また、関東運輸局管内では車庫の距離は東京23区・川崎市・横浜市に「営業所」を設置する場合は20㎞以内、その他の地区については10㎞以内とされています。




A.(2)営業所(休憩・睡眠施設)についても都市計画法~用途地域建築基準法等関係法令に抵触していないか、また、貸主が運送事業の営業所(事務所)としての使用を認めるかどうかについて確認しておく必要があります。


※不安な方は賃貸借契約を締結する前にご連絡いただければ、当方で確認することができます。







2012年1月11日水曜日

Q.途中まで自分で書類を作ってみましたが..

どうしてもわからない部分があるんですけど...。部分的にサポートしてもらえますか?


A.そもそも国の許認可申請というものは本人が自ら申請できる手続きである事が大原則だと考えております。

本業に支障をきたすようであれば話は別なのですが、申請者様が運輸支局に何時も足を運ばれる事は決して無駄ではありません。運送事業関係法令や許可基準等に関する理解がおのずと深まるからです。

どうぞ遠慮なく、「ここまでやったんだけど...」と努力の結果を見せて下さい。その「努力の結果」を正当に評価させていただき、以降のサポート料金を無料でお見積いたします。


2012年1月9日月曜日

Q.貨物軽自動車運送事業は何日位で開業できますか?


A.「貨物軽自動車運送事業」とは他人の需要に応じ、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び軽二輪・小型二輪自動車に限る)を使用して貨物を輸送する事業の事を言います。

当事務所では、個人営業で川崎市内・横浜市内に営業所を置く場合、下記要件を備えていれば最短3日で運送事業開業に必要な手続き~営業ナンバー取得~納品を行なうことができます。


1.3か月以内の住民票が手元にある。

2.すでに車両の引渡しを受けて保有しており、旧所有者の印鑑がすぐにもらえる。(名義変更の有無は問いません)

3.保有している車両の用途が自家用である。(事業用の場合は事前に減車・代替手続きの日数が加算されるため)

4.営業所や車庫の使用権限があり、かつ都市計画法等の関係法令に抵触していない。