事務所所在地等

◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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貨物自動車運送事業者様支援サイト 





2012年1月9日月曜日

Q.貨物軽自動車運送事業は何日位で開業できますか?


A.「貨物軽自動車運送事業」とは他人の需要に応じ、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び軽二輪・小型二輪自動車に限る)を使用して貨物を輸送する事業の事を言います。

当事務所では、個人営業で川崎市内・横浜市内に営業所を置く場合、下記要件を備えていれば最短3日で運送事業開業に必要な手続き~営業ナンバー取得~納品を行なうことができます。


1.3か月以内の住民票が手元にある。

2.すでに車両の引渡しを受けて保有しており、旧所有者の印鑑がすぐにもらえる。(名義変更の有無は問いません)

3.保有している車両の用途が自家用である。(事業用の場合は事前に減車・代替手続きの日数が加算されるため)

4.営業所や車庫の使用権限があり、かつ都市計画法等の関係法令に抵触していない。


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