A.このようなご相談は非常に多いですね。最も多い理由のひとつに増減車の届出に複数の人が関与していることがあげられます。
あるケースでは、行政書士でない者が手続きに関与しており、その届出書の事業者様控えを渡していなかったことがありました。控えを渡さない理由...質問された社長にはお話しましたが、ここでは触れません。
さらに驚いたケースでは、事業者様以外の第三者が認可車庫面積の中で一台でも多く増車させたいがために、届出書2面の車種別概算必要面積の欄を偽って増車届出していたケース。
本来2tロングのスペースが必要なのに2tショートとして、概算面積を算出していた。認可面積がシビアな場合は実際に全台数を収容できないという事態も想定されるため大きな問題を内包しているのです。
特に注意すべきは、複数の車庫で許可・認可を取っている事業者様です。
トラックを購入する事業者様はそのような細かい事はわからないのが常です。知らなかったとは言え、貨物自動車運送事業法等関係法令に抵触するような行為によって不利益を被ることの無いよう、運送事業に精通した行政書士に相談をすることをお勧めします。
※トラック販売店様からのご相談も随時お受けしています。何なりとご相談下さい。秘密は厳守いたします。増減車届出の錯誤等による事業者様の運輸支局データの更正手続きも増えています。
事務所所在地等
◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。
◇初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。
◇川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。
◇初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。
◇川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。
◇特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。
中島弘太郎事務所総合HP
貨物自動車運送事業者様支援サイト
2013年9月10日火曜日
2013年9月5日木曜日
Q.一般貨物新規許可でさらなる規制強化はあるのですか?
A.ちょうど平成25年9月3日付で、本件関連事項のパブリックコメントを求める公示がなされました。かなり厳しい規制強化の可能性も...
貨物自動車の許認可手続きに携わってきた当職としても、少なからず驚いています。ある意味完全な新規参入障壁とも言える内容が盛り込まれているからです。
貨物自動車の許認可手続きに携わってきた当職としても、少なからず驚いています。ある意味完全な新規参入障壁とも言える内容が盛り込まれているからです。
「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」等 の一部改正に関するパブリックコメントの募集について と題して広く一般から意見を求めています。
以下はパブリックコメントへのリンクです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130920&Mode=0
その(驚きの)内容の一部ばっすい
2.改正の概要
(1) 許可申請時において必要となる所要資金額の確保に関する基準の引き上げ等
・ 事業の安定的な経営を行う観点から、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上としていた基準を所要資金全額の確保をするよう引き上げる(「2分の1」という規定を削除)。
(また、車両費及び施設購入・使用料の項目については、保有するべきリース料等を「1ヶ年分の半額以上」としていたものを「6ヶ月分全額」にする等の措置を行う。)
・ 資金の調達方法について、法人については貸借対照表上の資産の部の「流動資産」(原則として「預貯金」)で審査することとします。(現行は純資産の部で審査。)
(2) 事業者が加入すべき任意保険等の保険金額に関する基準の引き上げ
事業者が事故発生時に確実な賠償を行い、被害者保護を図る観点から、加入すべき任意保険等の保険金額を被害者1名につき保険金額5,000万円以上から無制限に引き上げる。
3.スケジュール(予定)
公 布:平成25年10月
施 行:平成25年12月
あまりに急なスケジュールですが、ここ数回の規制強化に関するパブコメ後の経過を見てもほぼ実行されています。
もしも一般貨物新規許可を取ろうと計画されている事業者様はすぐにご相談下さい。当事務所でも駆け込み的な申請依頼の増加が見込まれますので、仮予約だけでもご相談下さい。
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256
2013年7月16日火曜日
Q.当社は既に許可を持っていますが、もうひとつ別会社を立ち上げて...
新規許可を取ろうと計画しています。既存の認可車庫を分割して別会社の新規許可車庫として使用したいのでいす。車両はフル稼働状況にありますので、営業ナンバー車両が使えない期間を極力短縮したいのですが...。車両も7両を新設法人に譲渡する予定です。良い方法はありますか?
A.新設法人の新規許可申請とは別に、既存の許可事業者様は認可車庫の収容能力変更(減少)ということで、認可申請が必要となります。
当事務所では、平日であれば1日も途切れることなくグルーブ内両社の輸送業務に支障をきたさないように手続きをする方法のご提案が可能です。ただし配車計画は午前と午後で分ける必要はあります。場合によっては「出張によるナンバー交換や現場での封印」も駆使して行いますので、そんな事ができるのかと驚かれる事でしょう。
手続きの具体的な手法につきましては、正式にご依頼~受託させていただいてから、ご相談の法人様にわかり易くお伝えさせていただきます。
運輸・交通コンサルタント、行政書士としての両方の立場からは、今回のご質問に対する回答のようなノウハウのご提供・知的財産の移転は有料となってしまいますことを何卒ご理解下さい。
逆の意味では、相当な部分までのご質問には無料相談の範囲でお答えできることがあるという事です。熟慮したり、考案するのが私どもの仕事。事業者様におかれましては、あまり深く考えず気軽にお電話下さい!
A.新設法人の新規許可申請とは別に、既存の許可事業者様は認可車庫の収容能力変更(減少)ということで、認可申請が必要となります。
当事務所では、平日であれば1日も途切れることなくグルーブ内両社の輸送業務に支障をきたさないように手続きをする方法のご提案が可能です。ただし配車計画は午前と午後で分ける必要はあります。場合によっては「出張によるナンバー交換や現場での封印」も駆使して行いますので、そんな事ができるのかと驚かれる事でしょう。
手続きの具体的な手法につきましては、正式にご依頼~受託させていただいてから、ご相談の法人様にわかり易くお伝えさせていただきます。
運輸・交通コンサルタント、行政書士としての両方の立場からは、今回のご質問に対する回答のようなノウハウのご提供・知的財産の移転は有料となってしまいますことを何卒ご理解下さい。
逆の意味では、相当な部分までのご質問には無料相談の範囲でお答えできることがあるという事です。熟慮したり、考案するのが私どもの仕事。事業者様におかれましては、あまり深く考えず気軽にお電話下さい!
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