事務所所在地等

◇私どもは「一期一会」の気持ちを大切にし、貨物自動車運送事業に携わる経営者様、社長様、一人ひとりの気持ちを第一に考えた誠実な対応を心がけています。


初期の電話相談は無料でお受けしています。無料相談の段階で解決してしまうこともあります。開業からの24年で培った知識と知恵を余すことなく業務に反映させます。


川崎市、横浜市、神奈川県、東京都に完全対応いたします。


特殊車両通行許可申請(電子申請)も完全対応です。


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2013年7月16日火曜日

Q.当社は既に許可を持っていますが、もうひとつ別会社を立ち上げて...

新規許可を取ろうと計画しています。既存の認可車庫を分割して別会社の新規許可車庫として使用したいのでいす。車両はフル稼働状況にありますので、営業ナンバー車両が使えない期間を極力短縮したいのですが...。車両も7両を新設法人に譲渡する予定です。良い方法はありますか?



A.新設法人の新規許可申請とは別に、既存の許可事業者様は認可車庫の収容能力変更(減少)ということで、認可申請が必要となります。




当事務所では、平日であれば1日も途切れることなくグルーブ内両社の輸送業務に支障をきたさないように手続きをする方法のご提案が可能です。ただし配車計画は午前と午後で分ける必要はあります。場合によっては「出張によるナンバー交換や現場での封印」も駆使して行いますので、そんな事ができるのかと驚かれる事でしょう。




手続きの具体的な手法につきましては、正式にご依頼~受託させていただいてから、ご相談の法人様にわかり易くお伝えさせていただきます。



運輸・交通コンサルタント、行政書士としての両方の立場からは、今回のご質問に対する回答のようなノウハウのご提供・知的財産の移転は有料となってしまいますことを何卒ご理解下さい。



逆の意味では、相当な部分までのご質問には無料相談の範囲でお答えできることがあるという事です。熟慮したり、考案するのが私どもの仕事。事業者様におかれましては、あまり深く考えず気軽にお電話下さい!









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